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   東京湾水先区水先人会
 Tokyobay Pilots Association
    
お知らせ

                       平成23年度 乗下船安全キャンペーンの実施について                平成23年6月17日


水先人の乗下船(水先要請船舶と水先艇との間の移乗)には大きな危険が伴うため、これまで、比較的軽微なものから死亡事故に至るまで人身事故が相当数発生しております。水先人の乗下船は船舶自体の設備及びその運用に依存する部分が多く、乗組員の方々のご理解とご協力がなければ、その安全は確保し得ないという事情があります。このため、水先人自身の安全対策を強化する一方、船舶乗組員各位に水先人用乗下船設備及びその運用に関する理解を深めていただく目的で、平成3年から毎年、関係各位のご協力を頂き、「乗下船安全キャンペーン」を実施して参りました。その結果、全体的には、乗下船設備にかなりの改善が図られるなど大きな効果がありましたが、個々には危険な運用がなされている船舶も多数存在していることから、本年も次のとおり同キャンペーンを実施することになりました。つきましては上記趣旨をご賢察の上、よろしくご協力の程お願い申し上げます。

− 平成23年度 乗下船安全キャンペーンの概要 −

  1. 期  日 :平成23年6月27日(月)00時  至  平成23年7月1日(金)24時
  2. 実施場所:東京、横浜、川崎、木更津及び横須賀の各港に寄港する船舶で水先人を要請する船舶。【全国35ヶ所の法定水先区(及び水先人が業務を行うその他の港)で同時に実施される。】
  3. 内  容 :水先人の乗下船設備に関する国際的な強制要件であるSOLAS条約第5章第23規則及び関連のIMO勧告に基づき、各船舶の設備とその運用状況を水先人がチェックし、欠陥があり、著しく危険が予想される場合には、乗船を保留することがあります。
<備 考> 「重大な欠陥」とは、次のいずれかの場合をいう。
  1. 乾舷が明らかに9mを越えているのにパイロットラダーのみが使用されている。
  2. 正規のパイロットラダーでないもの(雑用ラダーなど)が使用されている。
  3. パイロットラダーが船側の平らな面に吊るされていない。
  4. 夜間に乗下船設備及び乗り込み口付近の照明が全くない。
  5. 乗下船に責任ある職員が立ち会っていない。
  6. その他、SOLAS条約の規定に違反し、かつ乗下船にあたり著しく危険であると水先人が認めた場合。
■ 本件に関する英文版通知文書(日本水先人会連合会 発翰)
■ 本件に関するポスター等はこちらからダウンロードできます。(日本水先人会連合会ホームページ)

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