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「引受事務要領」(10月1日施行)の改訂について

平成27年8月26日

去る平成27年4月16日、弊会は公正取引委員会より排除措置命令の送達を受けました。この中で、弊会の水先人が自らの判断により、水先の利用者と契約して水先を引き受けることを制限しているので、個人指名の要件設定を見直すように指摘を受けました。
弊会は公正取引委員会の上記指摘を真摯に受け止め、

 1)個人指名に係る引受要件を今回の公正取引委員会の排除措置命令の趣旨に沿うように見直すこと

 2)平成20年、水先制度改定後の間もない時期に設定された引受要件の中で、通し業務が一般化した現状にそぐわない部分を見直すこと
 3)現行引受事務要領の全体の表記方法を利用者の理解しやすいように改めること
の3点に主眼を置き、弊会内で引受事務要領の改訂作業を進めてまいりました。

6月29日に改訂案検討作業が終了したので、翌6月30日に引受事務要領も改訂案を公正取引委員会に承認申請し、7月9日に上記1)に関連する改訂について同委員会の承認を得ることができました。

つきましては、改訂された引受事務要領の運用開始を平成27年10月1日(木)からといたしますので、改訂版を下記に添付してここにご案内申し上げます。

なお、10月1日に水先開始予定の船舶について個人指名を申し込みされる場合は、同要領の受付前提条件により9月29日正午までに申し込むことが必要となりますのでご注意願います。

【水先引受事務要領の改訂についてのお知らせ】

【改訂「引受事務要領」(10月1日施行】

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