東京湾水先区水先人会

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公正取引委員会の排除措置命令に基づくお知らせ

東京湾水先区水先人会は、各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受けることを制限している行為及び各会員に代わって水先の利用者から収受した水先料をプールし、頭割りを基本とする計算方法により各会員に配分している行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反するとして、平成27年4月15日、公正取引委員会から排除措置命令を受けました。
この排除措置命令書主文第4項に従い、次の事項をお知らせします。

  1. 各会員が自らの判断により水先の利用者と契約して水先を引き受けることを制限している行為及び各会員に代わって水先の利用者から収受した水先料をプールし、頭割りを基本とする計算方法により各会員に配分している行為を取りやめました。なお、これらの行為の取りやめに当たり、引受事務要領を改正しました。(http://www.tokyobay-pilot.jp/info/hikiukejimu20151001.pdf)
  2. 前記1の行為を取りやめる旨及び今後、前記1の行為と同様の行為を行わない旨を、平成27年7月9日開催の理事会において決議しました。

平成28年1月22日
横浜市中区山下町1番2
東京湾水先区水先人会
会 長  石 橋  武


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